「交通事故で児童が軽傷」などと新聞やテレビで報道されることがありますが、

「児童」とは「小学生」のことを指します。

これが中学生だった場合は「交通事故で生徒が軽傷」となります。

小中学校


つまり

幼稚園児学生
小学生児童
中学生・高校生生徒
大学生学生

と表記されることになります。


これは学校教育法に基づいているのです。


なお、学校教育法では6~12歳を児童としていますが

児童福祉法は満18未満を児童としています。


また、労働基準法には

「満15歳に満たない児童は、労働者として使用してはならない」とあります。


ちょっと、ややこしいです。